>>534
「不正競争防止法に基づく製造販売等の差止請求を棄却した部分は相当だが、不正競争防止法に基づく損害賠償請求を全部棄却した部分は、一部不当」
とあるので不正競争防止法に基づく損害賠償請求は認められているよ

不正競争防止法違反も棄却されているなんて主張する機能的文盲は世界中で君くらいのもんだ