>>548
用語はともかくじゃなくて訴因が一つでも認められれば有罪、一つも認められなければ無罪なのが刑事訴訟
一方民事訴訟の請求は訴因に対応する物じゃない
また、勝訴敗訴も有罪無罪に対応する物じゃない
区別がついてない時点で時点で馬鹿の妄想で論外なわけ
全面勝訴か全棄却以外での民事訴訟の勝敗の客観的な判断材料としては裁判費用が一つの目安といわれるが
2/3を任天堂IS、1/3をエンブレが払うことになったので任天堂ISの敗訴よりの結果なのは間違いないわけ