>>573
不競法2条1項1号違反を問う場合だとそれぞれのモンスターごとに対して「AとBが似ている/いや似ていない」という事例を1つ1つ挙げる必要がある

ポケモンは著名商標だから不競法2条1項2号違反での裁判に持ち込めるんだが
「PUMA事件」「面白い恋人事件」「フランク三浦事件」などにみられるように必ずしも原告側が勝てるわけではない

そのためポケモンの場合は、パルワの悪質さ、つまり「ポケモンでしか使われていない特許侵害」まで行ってポケモンブランドにただ乗りをしていることを証明しないと勝てない可能性があるんです

だから特許裁判を行う必要がある
(任天堂的にはモンスターの見た目を全てポケモンのデザインから離す、新モンスター追加の際は任天堂と株ポケの事前チェックを受ける、仕様を特許侵害しないようにするの3点で和解とする腹積もりだろ)